2022年8月21日日曜日

出国中の配当金課税状況

 出国中に振り込まれた配当金についてまとめてみました。


・日本株、債券(マネックス証券)

住民税5%は非課税、所得税15%と復興税0.315%は徴収


・米国株(野村證券、三菱UFJモルガンスタンレー証券)

米国源泉10%のみ。住民税、所得税、復興税は非課税


モルガンスタンレーのサイトにはアクセスできませんが、分配金が振り込まれると支払い通知がハガキで届くので確認できました。


本来であれば日本株、債券の所得税は5%(住民税5%と合わせて10%)になるはずです。しかし、証券会社は基本的に税金面は関与しない方針なので、住民税は徴収しないだけ、所得税15%のうち5%だけ徴収するのは面倒なので放置ということだと思います。


野村とモルガンスタンレーで日本株を持っていた場合どのように課税されるのかわかりませんが、たぶんマネックスと同様かと思われます。

というわけで、出国中のメリットを最大限受けられるのは国内で課税されない米国株になりそうです。


ただし、配当金/分配金を出す個別株とETFの場合であって、分配金を出さないインデックス投信が一番効率的だと思います。

0 件のコメント:

コメントを投稿