2022年6月19日日曜日

5.国外転出時課税制度の対応

移管先を探していた時に発覚したのが国外転出時課税制度、通称出国税。

 

平成2771日導入、時価1億円以上の金融資産を保有している人が国外転出すると、その含み益に所得税15%が課税される制度です。

 

ひたすらインデックス道に邁進した結果、見事に適用となりました。いままで証券口座から引き出したこともないし、配当金は全て再投資、使ったことは一度もありません。それなのに厳しい仕打ちです。

 

損益通算を重ねてきたため購入価格よりも簿価が低くなっており、余計に含み益が大きくなっています。ただでさえキャッシュはほとんど持っていないので、とても支払える金額ではありません。

 

ただし納税猶予措置があり、届け出を行えば帰国後に戻ってきます。

猶予措置は各種あり、15%相当額を担保として入れる、他の人に保証人になってもらう(ただし担保を入れる必要あり)、法人が保証人になる(担保を入れる必要はないが各種書類が必要)、保有株式や不動産を担保にするなど。

 

他の人に保証人になってもらうわけにもいかず、そして手続きが煩雑で個人では対応不可能なことから、会社が保証人になること、かかる税理士費用も会社負担でお願いしましたが折り合いがつかず。

 

Webで税理士事務所を探しても国際税務に対応している税理士は少なく、さらに料金も高そう。ほとほと困りましたが、なんとかこの分野に詳しい税理士を見つけました。そしてアポを取って相談しましたが、良心的な方だったので依頼することを決めました。


ちなみに平成30年に出国で納税猶予した人は95人、猶予納税額は262億円。一人あたり約2.8億円の猶予額なので桁外れです。 


https://www.tactnet.com/topics/191015.html より引用

また対象者が贈与や相続を含めても総勢118人しかいません。Webで検索すると出国税に気を付けましょうと書いている税理士はたくさんいますが、実際に対応したことがある人はほとんどいないのではないでしょうか。


------------------------------

当ブログの内容は管理人個人が調べたもの、および個人的見解をブログ掲載時点の情報として掲載しています。情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。特定の金融商品、特定の手法や手続きを推奨するものでもありません。また、将来このブログを見た時には、この情報は変化している可能性が高いです。投資や手続きには損失を被るリスクが存在します。本ブログの内容について一切その責任を負いません。全て自己責任でお願いします。

------------------------------

0 件のコメント:

コメントを投稿