2022年7月10日日曜日

11.租税条約に関する届出書の提出が受理されない

日本と香港の租税条約は10%のため、税務署に届け出を行えば国内での課税20.315%ではなく香港10%が控除された10.315%になります。

そこで税理士のアドバイスのもと租税条約に関する届出書の提出を行おうとしました。

 

届出書は支払い取扱者(証券会社)が所轄の税務署に提出するため、必ず証券会社に提出を行う必要があります。しかし、マネックス、野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレーの全てで対応していないことが判明しました。

 

マネックスは、国内株については届け出を行わなくても自動的に住民税5%を控除した金額で配当金が振り込まれるが、所得税から5%は控除されないとのこと。なお、休眠口座中は外国株が保有できないため、これも自動的に対応できないことになります。

 

米国株を預ける野村は、対応できないため個人で税務署に聞いてくださいとのこと。

 

同じく米国株を預けるモルガンは、全ての税務対応は行わないことを条件に休眠化を行うため対応できないとのこと。

 

では、出国前に対応できないのであれば帰国後に「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書」を提出しようかと思いましたが、こちらも支払い取扱者経由で税務署に提出のため、やはり対応できないこととなります。

 

野村とモルガンで日本株を預けた時の対応は不明です。でも三社とも米国株については対応できないことがわかりました。

 

野村ですら対応できないということは、実際にこの制度は機能しているのか謎です。たぶんファミリーオフィスを持っているような超富裕層を顧客とする外資系証券会社が対応しているのではないでしょうか。多額の手数料を払っても元が取れるぐらいの還付があるような人たちです。

 

こういったことがあると米国株に投資するよりも国内株、もしくは無配当の投資信託に投資したほうが税効率がいいと思いました。

 

ETFは配当が貰えるので嬉しいです。でも、もし一から投資をやり直すとしたら投信で済ますと思います。

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